登録支援機関(Registered Support Organization)について

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しく、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代理で行います

当事務所は、公認会計士・税理士事務所として全国”初”の登録となります(2024年2月29日現在 9,545件登録中)。
登録支援機関として、①外国人材の在留期間支援、②特定技能所属機関支援を、また、従来より認定経営革新等支援機関として行っている③事業性ファイナンスの支援、④経営革新策定支援を実績を基に、以下のサービスの立ち上げを予定しております。

国家戦略特区(規制改革メニュー)外国人材:創業外国人材受入れ、就労促進支援サービス

国家戦略特区

規制改革メニュー_外国人材

国家戦略特区では、女性の活躍推進等のため家事サービスを提供する外国人の入国・在留の特例や、起業を希望する外国人のために在留資格の基準を緩和するなど、在留資格に関する規制改革をおこなっています。
国内のイノベーションを加速させ、経済全体の活性化につなげるため、国家戦略特区では、優秀な外国人材の積極的な受入れ及び就労促進を行っていきます。

外国人創業人材の日本入国にあたり、日本入国後の「創業予定の新規事業内容を計画書」の審査が出入国在留管理局にて行われます。
・この事業計画書の作成代行、ローカライジング、トランスレーションだけでなく、事業計画書自体の実現可能性、優位性、差別性にお墨付きを与えることができるのが、公認会計士、中小企業診断士等の「経営革新への高い知見を有する専門家」のみとの運用が、現在出入国在留管理庁ではされています。
・当事務所は、『登録支援機関かつ経営革新等支援機関である、”日本唯一の”公認会計士・税理士事務所』として、『国家戦略特区(規制改革メニュー)外国人材:創業外国人材受入れ、就労促進支援サービス』のオールワンストップサービスのご提供が可能です!!

・国家戦略特区(規制改革メニュー)外国人材の新制度『創業人材等の多様な外国人の受入れ促進』を活用することによって、通常、入国から、日本国内労働ビザの発給まで4~6カ月かかるところを、1カ月の超短期間で取得することができるようになります。
・当事務所は、今後、認定取次士の資格取得を予定しており、在留資格「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」の新規取得にあたり、クライアント様の会社の在留資格ポイントの引上げ、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」の新規申請、日本国内への入国後のサポートまでと、トータルワンストップ支援が可能になります!

当社は、クライアント様の創業外国人材受入れ、就労促進支援サービスを行っております。
棟ウェブサイト、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

今後ともご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

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