在留資格「経営・管理」の就労ビザの申請サポート
・在留資格「経営・管理」に該当する活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)該当例としては、企業等の経営者・管理者。
・在留期間
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
(引用:出入国在留管理庁Website)
(2)在留資格「経営・管理」(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート

日本で合法的に働くための就労ビザ(在留資格「経営・管理」)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,事業計画書の作成、申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します。
在留資格「経営・管理」の取得、変更、更新など、就労ビザ申請を検討中の外国籍のご本人様,国内企業の採用担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。
(3)在留資格「経営・管理」(就労ビザ)とは
在留資格「経営・管理」においての「経営」とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する役員としての活動をいいます。勤務する法人の出資者(株主)は外国籍の方か、もしくは日本人等の共同出資者であるかは問いません。
また、在留資格「経営・管理」においての「管理」とは、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の事業管理者としての活動を言います。
事業の「経営」や「管理」に実質的に参画していることも必要となります。名目上の役員や事業管理者に就任しているというだけでは「経営・管理」の在留資格には該当せず、従事する具体的な責任、役割、活動内容が求められます。必ずしも法人でなければならないわけではなく、個人事業主でも「経営・管理」に該当します。
さらに、在留資格「経営・管理」の申請要件には、外国籍の方の身分以外にも要件があります。
・事業を行うための事業所が日本にあること
本店、支店、事業所が日本国内に存在すること。事業所の所有、賃貸借、事業所用の明確な執務スペースが存在するなど事業活動を行うに足る実態を有している必要があります。
・日本に居住する常勤職員が2名以上いることまたは資本金が500万円以上あること
日本国内に法人を新設するのであれば資本金500万円以上の法人を設立する必要があります。また、日本人、「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の在留資格を有している外国籍の方を2名以上常勤職員として雇用していることで資本金要件を代替することも可能です。入管の判断によっては、「常勤職員1名+資本金250万円」でも許可が下りるなど、柔軟に審査が行われています。
・事業活動が確実に行われることが見込まれること
後述の「事業計画書」を提出することにより、日本国内における事業活動の確実性、実現可能性、継続的・安定的な事業活動の遂行を立証する必要があります。ビジョン、ミッション、ビジネスモデルのような定性的な内容のみならず、マーケット情報、日本国内において確保している取引先、販売計画、収支計画のような定量的な数値情報を備えた「事業計画書」であることが非常に有用です。
・事業の経営または管理について3年以上の経験があること
日本国内への入国前の学位及び実務経験が必要となります。
(4)在留資格「経営・管理」(就労ビザ)申請手続きの難易度

在留資格「経営・管理」は、事業所要件、資本金要件、雇用要件、学位要件、実務要件を立証するエビデンスの他、①日本国内で活動する業務の「職務内容説明書」、②「経営」に携わる新設する、ないし「管理者」として所属する企業の既存/新規事業に携わる場合の事業確実性を説明するための「事業計画書」、③外国籍の方を日本国内企業の「管理者」として雇用する必要性を説明する「雇用理由書」の他、申請に必要となる準備書類は多岐に渡り、難易度も煩雑さも非常に高く、十分な事前準備を基に申請対応を行わない限り、不許可/不交付のリスクを高めます。
就労ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における労働許可の要件を満たしていることが必要となります。
就労ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。
外国籍の方が日本国内で適切に働くことができ、十分な労働報酬を得ることができ、健全な生活を送ることが明確に可能であることを定性的に立証するための「職務内容説明書」、「事業計画書」、「雇用理由書」を作成することが非常に重要となります。それに加えて、在留資格「経営・管理」に特有の、「事業所要件、資本金要件、雇用要件、学位要件、実務要件」の疎明資料を準備することになります。
まとめると、就労ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で活躍できる“未来像”を明確に示し、説明不足による就労ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げるということが非常に重要であると考えています。
(5)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。
不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、就労ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。
まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に就労ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します。
(6)在留資格「経営・管理」(就労ビザ)の申請サポート業務
在留資格(就労ビザ)の申請サポートには以下の内容が“全て”含まれます。
①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です
②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております
③申請サポート
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成
・「職務内容説明書」、「雇用理由書」の作成代行
・「事業計画書」の作成代行
※新規に会社を設立する場合、新規事業に携わる場合、申請する企業/職種の初回申請の場合に必要となります
④申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます
⑤結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※就労ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います
(7)外国人起業家の資金調達支援事業(東京都)
東京都は、外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、外国人起業家に向けて、 金融機関による融資と、融資前後の経営支援を組み合わせた取組を、経営支援等を実施する事業者 (統括支援機関)及び融資を行う金融機関(取扱金融機関)を通じて実施します。
①支援対象者の主な条件
次に掲げる条件をいずれも満たす外国人起業家
・東京都(スタートアップ・国際金融都市戦略室)において、事業計画の認定を受けていること。
・日本国内において創業した日から5年未満であること。
・事業活動の制限を受けていない在留資格を有していること。
・東京都内に本店又は主たる事務所を置く法人の代表者であること。
②融資条件
融資限度額:1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
返済期間:10年以内(うち据置期間3年以内)
融資利率:固定金利2.7%以内
保証人:法人代表者(原則)
担保:無担保
外国人起業家向けの「創業融資」の詳細については、当事務所のサービスサイトをご覧ください。
(8)サポート料金
サポート内容 | 料金(税抜) | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請 (ビザの新規申請) | 120,000円 | ※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します ※収入印紙代は不要です |
在留期間更新許可申請 (ビザの延長) | 60,000円 | ※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します ※別途、収入印紙代実費4,000円 |
在留期間変更許可申請 (ビザの変更/更新) | 120,000円 | ※転職後の更新許可申請の場合を含みます ※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します ※別途、収入印紙代実費4,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 60,000円 | ※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します ※別途、収入印紙代実費1,200円 |
オプション(必要に応じて) | ||
要特急対応案件 (在留期間が相談時残り14日未満) | +30,000円 | ※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します |
事業計画書作成 (新規事業従事対応) | +40,000円 | ※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します ※経営・管理は必須となります |
不許可/不交付からの再申請 | +40,000円 | ※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します |
その他、追加対応 | +10,000円 | |
外国人起業家向けの創業融資支援 (日本政策金融公庫) | 別途、お見積り | |
外国人起業家の資金調達支援事業 (東京都) | 別途、お見積り |
(9)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、
①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」、
②在留資格(ビザ)の専門家、
③登録支援機関の事業支援の一環として、
外国籍の方の日本国内での“合法的な就労活動”を可能とし、今後の日本国内で活躍できる“未来像”を描くべく、外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様のお客様のご支援の一環として、「在留資格(経営・管理)の就労ビザ」の申請支援を行っております。
(10)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(就労ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
メッセージ本文への記載事項
① 「在留資格(経営・管理)の就労ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)
下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。
顧問先、並びに当事務所とお取引関係のある一般中小企業、個人事業主のお客様
顧問先様、並びにお取引先様につきましては、別途こちらよりご連絡をお願いいたします。
IGESグループ(Infinity Grant Enhancement Service)
在留資格(就労ビザ)申請支援サービス
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