(1)在留資格「特定技能1号、2号」の就労ビザの申請サポート

在留資格「特定技能1号、2号」

在留資格「特定技能1号、2号」に該当する活動
①特定技能1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

②特定技能2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

③特定産業分野(16分野):
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業
※旧来の12分野より制度拡充されています。

④特定技能2号の特定産業分野(12分野):
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
※当初の2分野より大きく制度拡充されています。

・在留期間
①特定技能1号
1年を超えない範囲
※「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。

②特定技能2号
3年、1年又は6月
※「特定技能2号」で在留できる期間には制限が無く、家族の帯同が可能となる他、将来的には永住権も見込めます。
(引用:出入国在留管理庁Website)

(2)在留資格「特定技能1号、2号」(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート

日本で合法的に働くための就労ビザ(在留資格「特定技能1号、2号」)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,事業計画書の作成、申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します

在留資格「特定技能1号、2号」の取得、変更、更新など、就労ビザ申請を検討中の国内企業の採用担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。

(3)在留資格「特定技能1号、2号」(就労ビザ)とは
在留資格「特定技能」は2019年4月に新設された新しい在留資格(就労ビザ)です。一定の専門性と日本語能力を有する外国籍人材を対象とし、かつ、特定の産業分野(16分野)における業務内容に限定されています。新制度創設の趣旨として、日本で特に人手不足の著しい産業において一定水準以上の技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れて、人手不足を解消することが目的とされています。

在留資格「特定技能」は、「特定産業分野(16分野):介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業」のみに業務内容に限定されています(2025年4月よりさらに特定産業分野が制度拡充されています)。就労ビザ(在留資格)を得るための申請要件は、それぞれの在留資格毎に個別に定められています。

他の在留資格と大きく異なるのは、外国籍労働者を受け入れる日本国内の事業者・企業・団体(所属機関)に所定の支援義務を課している点が挙げられます。具体的には、「特定技能」では日本国内への受入前に特定技能外国人の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとに在留期間中の日本国内での就業支援、生活支援他のサポートを行うことが必要となります。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポート、住居確保生活に必要な契約支援、日本語学習の機会や日本文化、生活習慣になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情への対応、各種行政機関への同行/立会などを盛り込みます。このため、自社での対応では難しいと判断した場合には「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」に生活支援のサポートを委託することもできます。

(4)登録支援機関(Registered Support Organization)

(引用:出入国在留管理庁「制度説明資料(外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組)」)

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う民間機関となります。

特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれ、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行います。

(5)在留資格「特定技能1号、2号」(就労ビザ)申請手続きの難易度


特定技能外国人の学位、職務経験を立証するエビデンスの他、特定技能、日本語能力の要件を満たすエビデンスが必要となります(特定技能1号評価試験、日本語能力試験(N1~N5)、建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級など)。また、上記「支援計画」も日本国内への受入前より準備する必要があります。

それらに加えて、①日本国内で活動する業務の「職務内容説明書」、②新規事業に携わる場合の事業確実性を説明するための「事業計画書」、③外国籍の方を日本国内企業で雇用する必要性を説明する「雇用理由書」の他、申請に必要となる準備書類は多岐に渡り、難易度も煩雑さも非常に高く、十分な事前準備を基に申請対応を行わない限り、不許可/不交付のリスクを高めます

就労ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における労働許可の要件を満たしていることが必要となります。

就労ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。

外国籍の方が日本国内で適切に働くことができ、十分な労働報酬を得ることができ、健全な生活を送ることが明確に可能であることを定性的に立証するための「職務内容説明書」、「事業計画書」、「雇用理由書」を作成することが非常に重要となります。

まとめると、就労ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で活躍できる“未来像”を明確に示し、説明不足による就労ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げるということが非常に重要であると考えています。

(6)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。

不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、就労ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。

まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に就労ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、国内企業の採用担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します

(7)在留資格「特定技能1号、2号」(就労ビザ)の申請サポート業務
在留資格(就労ビザ)申請サポートには以下の内容が“全て”含まれます。

①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です

②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております

③支援計画(特定技能外国人の支援)
※在留資格「特定技能」の要件となる「支援計画」については別途お見積りとなります
※当事務所は、日本“初”の公認会計士・税理士事務所による「登録支援機関」です
※在留資格「特定技能」の申請のみならず、「支援計画」の策定、日本国内での就業支援、生活支援他までのワンストップでのサポートが可能です

④申請サポート
・支援計画のレビュー
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成
・「職務内容説明書」、「雇用理由書」の作成代行
・「事業計画書」の作成代行
※新規事業に携わる場合、申請する企業/職種の初回申請の場合に必要となります

⑤申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます

⑥結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※就労ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います

(8)サポート料金

サポート内容料金(税抜)備考
在留資格認定証明書交付申請
(ビザの新規申請)
120,000円※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※収入印紙代は不要です
在留期間更新許可申請
(ビザの延長)
60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
在留期間変更許可申請
(ビザの変更/更新)
120,000円※転職後の更新許可申請の場合を含みます
※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
就労資格証明書交付申請60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費1,200円
オプション(必要に応じて)
特定技能2号
(審査要件増)
+30,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
要特急対応案件
(在留期間が相談時残り14日未満)
+30,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
事業計画書作成
(新規事業従事対応)
+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
不許可/不交付からの再申請+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
その他、追加対応+10,000円
支援計画の策定
(登録支援機関)
別途、お見積り
支援計画の実施
(登録支援機関)
別途、お見積り

(9)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、

①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」、
②在留資格(ビザ)の専門家、
③登録支援機関の事業支援の一環として、

外国籍の方の日本国内での“合法的な就労活動”を可能とし、今後の日本国内で活躍できる“未来像”を描くべく、国内企業の採用担当者様、経営者様のお客様のご支援の一環として、「在留資格(特定技能1号、2号)の就労ビザ」の申請支援を行っております。

また、当事務所は、日本“初”の公認会計士・税理士事務所による「登録支援機関」です。在留資格「特定技能」(就労)ビザの申請のみならず、「支援計画」の策定、日本国内での就業支援、生活支援他までのワンストップでのサポートが可能です(別途、お見積り)。

(10)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(就労ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
①「在留資格(特定技能1号、2号)の就労ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

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    在留資格(就労ビザ)申請支援サービス
    代表番号:03-4500-7877

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