(1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの申請サポート

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を言います。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が挙げられます。

①技術(Engineer)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
②人文知識(Specialist in Humanities)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
③国際業務(International Services)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、外国の文化に基盤を有する思想若しくは感受性を必要とする業務

在留期間
5年、3年、1年又は3月
(引用:出入国在留管理庁Website)

(2)在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート

日本で合法的に働くための就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,事業計画書の作成、申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得、変更、更新など、就労ビザ申請を検討中の外国籍のご本人様,国内企業の採用担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。

(3)在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)申請手続きの難易度

就労ビザ(在留資格)を得るための申請要件は、それぞれの在留資格毎に個別に定められています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者の方等、(1)技術、(2)人文知識、(3)国際業務と広範囲に渡ります。学位要件、職務経験要件を立証するエビデンスの他、①日本国内で活動する業務の「職務内容説明書」、②新規事業に携わる場合の事業確実性を説明するための「事業計画書」、③外国籍の方を日本国内企業で雇用する必要性を説明する「雇用理由書」の他、申請に必要となる準備書類は多岐に渡り、難易度も煩雑さも非常に高く、十分な事前準備を基に申請対応を行わない限り、不許可/不交付のリスクを高めます

就労ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における労働許可の要件を満たしていることが必要です。

就労ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。

外国籍の方が日本国内で適切に働くことができ、十分な労働報酬を得ることができ、健全な生活を送ることが明確に可能であることを定性的に立証するための「職務内容説明書」、「事業計画書」、「雇用理由書」を作成することが非常に重要となります。

まとめると、就労ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で活躍できる“未来像”を明確に示し、説明不足による就労ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げることが非常に重要であると考えています。

(4)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で、もしくは企業さまで申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。

不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し、①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、就労ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。

まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に就労ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します

(5)在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)の申請サポート業務
在留資格(就労ビザ)の申請サポートには、以下の内容が“全て”含まれます

①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です

②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております

③申請サポート
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成
・「職務内容説明書」、「雇用理由書」の作成代行
・「事業計画書」の作成代行
※新規事業に携わる場合、申請する企業/職種の初回申請の場合に必要となります

④申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます

⑤結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※就労ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います

(6)サポート料金

サポート内容料金(税抜)備考
在留資格認定証明書交付申請
(ビザの新規申請)
120,000円※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※収入印紙代は不要です
在留期間更新許可申請
(ビザの延長)
60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
在留期間変更許可申請
(ビザの変更/更新)
120,000円※転職後の更新許可申請の場合を含みます
※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
就労資格証明書交付申請60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費1,200円
資格外活動許可申請10,000円※成功報酬のみとなります
オプション(必要に応じて)
要特急対応案件
(在留期間が相談時残り14日未満)
+30,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
事業計画書作成
(新規事業従事対応)
+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
不許可/不交付からの再申請+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
その他、追加対応+10,000円

(7)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、

①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」
②在留資格(ビザ)の専門家
③登録支援機関の事業支援の一環として、

外国籍の方の日本国内での合法的な就労活動を可能とし、今後の日本国内で活躍できる“未来像”を描くべく、「外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様のお客様」のご支援の一環として、「在留資格(技術・人文知識・国際業務)の就労ビザ」の申請支援を行っております。

(8)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(就労ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
①「在留資格(技術・人文知識・国際業務)の就労ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

    顧問先、並びに当事務所とお取引関係のある一般中小企業、個人事業主のお客様

    顧問先様、並びにお取引先様につきましては、別途こちらよりご連絡をお願いいたします。

    IGESグループ(Infinity Grant Enhancement Service)
    在留資格(就労ビザ)申請支援サービス
    代表番号:03-4500-7877

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