在留資格「高度専門職」の就労ビザの申請サポート

(1)在留資格「高度専門職」

・在留資格「高度専門職」に該当する活動
「高度専門職1号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。

「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

「高度専門職1号」、「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で、高度人材ポイント制において、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

① 高度専門職1号(イ)
日本で研究、研究の指導もしくは教育活動を行う外国人の方。
他の在留資格(就労ビザ)で言えば、主に「教授」、「研究」、「教育」の在留資格に相当する活動に該当する。

② 高度専門職1号(ロ)
日本で自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動を行う外国人の方。
他の在留資格(就労ビザ)で言えば、主に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「介護」、「興行」、「宗教」、「技能」に該当するが、知識もしくは技術を要する業務に限定される。

③ 高度専門職1号(ハ)
経営または管理に従事する活動を行う外国人の方。
他の在留資格(就労ビザ)で言えば、主に「経営・管理」の在留資格に相当する活動に該当する。

④高度専門職2号
「高度専門職1号」で3年以上在留していた外国人の方。
「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動が可能となる。

・在留期間
① 高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)
5年
②高度専門職2号
無期限(永住者と同等)

「高度専門職」を取得する1番のインセンティブ、申請するメリットとなっているのが、この在留期間の優遇措置となります。
通常の就労ビザだと、日本に10年以上在留していることが永住権取得の要件の一つですが、「高度専門職」を取得していれば、3年で永住申請の対象となります(高度専門職2号の申請要件が、高度専門職1号で3年以上在留していたことが要件となるため)。さらに、後述する高度人材ポイントの計算で80点以上の方であれば、1年で永住申請が可能となります。
(引用:出入国在留管理庁Website)

(2)在留資格「高度専門職」(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート


日本で合法的に働くための就労ビザ(在留資格「高度専門職」)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,事業計画書の作成、申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します

在留資格「高度専門職」の取得、変更、更新など、就労ビザ申請を検討中の外国籍のご本人様、国内企業の採用担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。

(3)在留資格「高度専門職」(就労ビザ)とは

(引用:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」)

在留資格「高度専門職」は、2015年に新設された新しい在留資格(就労ビザ)です。日本国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和し、さらに、日本国内への永住権取得の要件を大幅に緩和した在留資格となります。

在留資格(就労ビザ)の「教授」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「介護」、「興行」、「宗教」、「技能」と個々の業務範囲は同等ですが、携わる業務が「知識もしくは技術を要する業務」に限定されるのみならず、申請する外国籍の方自身の「学歴、職歴、年収、年齢、地位、研究実績、資格」を細かく審査します。

具体的には、①「高度学術研究活動」、②「高度専門・技術活動」、③「高度経営・管理活動」の3つの活動類型(高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)にそれぞれ該当する)によって、外国籍の方自身の「学歴、職歴、年収、年齢他」を項目別にポイント化し、それぞれ該当する項目によるポイントを計算し、合計70点以上あれば「高度専門職」が許可される仕組みとなっています

(4)高度人材ポイント制

(引用:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度(ポイント計算表)」)

在留資格「高度専門職」のポイント計算表に基づき、外国籍の方自身の「学歴、職歴、年収、年齢他」を項目別にポイント化し、それぞれ該当する項目によるポイントを計算し、合計70点以上あれば「高度専門職」の許可が下りる制度となっています。さらに、ポイントの計算で80点以上の方であれば、1年で永住申請が可能となります

(5)在留資格「高度専門職」(就労ビザ)申請手続きの難易度

在留資格「高度専門職」は、「教授」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「介護」、「興行」、「宗教」、「技能」と同等の立証資料に加えて、各項目に応じたポイントを立証する資料等が必要となり、準備資料が広範囲に渡ります。

学位要件、職務経験要件、年収要件、年齢要件、実績要件、資格要件のポイント項目を立証するエビデンスの他、①日本国内で活動する業務の「職務内容説明書」、②新規事業に携わる場合の事業確実性を説明するための「事業計画書」、③外国籍の方を日本国内企業で雇用する必要性を説明する「雇用理由書」の他、申請に必要となる準備書類は多岐に渡り、難易度も煩雑さも非常に高く、十分な事前準備を基に申請対応を行わない限り、不許可/不交付のリスクを高めます

就労ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における労働許可の要件を満たしていることが必要となります。

就労ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。

外国籍の方が日本国内で適切に働くことができ、十分な労働報酬を得ることができ、健全な生活を送ることが明確に可能であることを定性的に立証するための「職務内容説明書」、「事業計画書」、「雇用理由書」を作成することが非常に重要となります。それに加えて、在留資格「高度専門職」に特有の、「学位要件、職務経験要件、年収要件、年齢要件、実績要件、資格要件」のポイント項目の疎明資料を準備することになります。

まとめると、就労ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で活躍できる“未来像”を明確に示し、説明不足による就労ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げるということが非常に重要であると考えています。

(6)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。

不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、就労ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。

まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に就労ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します

(7)在留資格「高度専門職」(就労ビザ)の申請サポート業務
留資格(就労ビザ)の申請サポートには以下の内容が“全て”含まれます

①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です

②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております

③申請サポート
・高度人材ポイント計算表のレビュー
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成
・「職務内容説明書」、「雇用理由書」の作成代行
・「事業計画書」の作成代行
※新規に会社を設立する場合、新規事業に携わる場合、申請する企業/職種の初回申請の場合に必要となります

④申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます

⑤結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※就労ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います

(8)経営革新計画の承認と外国人高度人材専門職のポイント加算
在留資格「高度専門職」の、ポイント加算要件の1つに「イノベーションを促進するための支援措置」というものがあり、これが「経営革新計画」の承認が該当します。

イノベーションを促進するための支援措置とは「法務大臣の告示によって定めているもの」になります。大学、研究機関などに所属する研究職や中小企業強化法に該当する企業に従事している者が該当します。その中でも「中小企業強化法に該当する企業に従事している者」が「経営革新計画」の承認を受けている企業に従事する者に該当します

在留資格「高度専門職」許可のためには70点が合格点であり、「経営革新計画」の承認で「+10点」、所属する企業が中小企業であれば「+10点」、合計「+20点」のボーナス加算が得られます。在留資格「高度専門職」を申請する外国籍労働者にとっては非常にメリットの大きいポイント加算となっています。

「経営革新計画」の詳細については、当事務所のサービスサイトをご覧ください。

IGES公認会計士・税理士・在留資格事務所ー経営革新計画 – 申請支援サービス

また、当事務所のグループ会社において「経営革新計画」の承認を受けております。

株式会社IGESグループー経営革新計画の認定を受けました(神戸第1678号)

(9)特別高度人材制度(J-Skip)

(引用:出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)概要資料」)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました

① 高度専門職1号(イ)(ロ)
以下のいずれかを満たす外国人の方。
  ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
  ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
② 高度専門職1号(ハ)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

(10)サポート料金

サポート内容料金(税抜)備考
在留資格認定証明書交付申請
(ビザの新規申請)
120,000円※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※収入印紙代は不要です
在留期間更新許可申請
(ビザの延長)
60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
在留期間変更許可申請
(ビザの変更/更新)
120,000円※転職後の更新許可申請の場合を含みます
※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費4,000円
就労資格証明書交付申請60,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費1,200円
オプション(必要に応じて)
要特急対応案件
(在留期間が相談時残り14日未満)
+30,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
事業計画書作成
(新規事業従事対応)
+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
※高度専門職1号(ハ)は必須となります
不許可/不交付からの再申請+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
その他、追加対応+10,000円
経営革新計画の承認申請
(ポイント加算)
別途、お見積り

(11)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、

①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」、
②在留資格(ビザ)の専門家、
③登録支援機関の事業支援の一環として、
④経営革新計画の承認申請サポート機関として、

外国籍の方の日本国内での“合法的な就労活動”を可能とし、今後の日本国内で活躍できる“未来像”を描くべく、外国籍の方、国内企業の採用担当者様、経営者様のお客様のご支援の一環として、「在留資格(高度専門職)の就労ビザ」の申請支援を行っております。

(12)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(就労ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
①「在留資格(高度専門職)の就労ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

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