厚生労働省ウェブサイトにて、令和5年度補正予算の概要(経済産業省領域)のPR資料が公開されています。
厚生労働省関係令和5年度補正予算案の概要
(1)キャリアアップ助成金による正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化促進
施策の目的
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者
の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化の取組を実施した事業主に対して助成する。
施策の概要
就業規則等に規定した制度に基づき、非正規雇用労働者を正社員(多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)を含む)転換又は直接雇用した場合にキャリアアップ助成金(正社員化コース)を助成する。
(2)最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金
施策の目的
最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。
施策の概要
生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。
所感
①キャリアアップ助成金の助成額。加算措置が大幅拡充
現行の57万円(6カ月)から、80万円(12カ月)に助成金額が大幅に拡充されています。1人目の正社員転換時には、既定新設による金額加算、多様な正社員制度既定新設による加算と、更なる制度拡充が盛り込まれており、人手不足の解消、新型コロナ感染症後の雇用安定化への利活用の強いツールとなります。
有期契約期間の3年制限が撤廃され、5年超を経過した場合は無期契約社員として取り扱う(労働基準法との整合性)ことになりました。長期の期間において、契約社員であった従業員の方もキャリアアップ助成金の対象とできるため、これまであきらめていた中小企業等の事業者にもチャンスが生まれています。
②業務改善助成金による支援継続
令和5年制度拡充による、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」が令和6年度も継続されます。従前の30円以内では、なかなか都心部、首都圏の事業者では適用ができなかった、また、サービス業、建設業他の比較的相応の賃金レートが求められる中小企業等の事業者にも利活用の可能性が生まれています。
③経済産業省「補助金」と厚生労働省「助成金」の併用、連続活用
経済産業省(中小企業庁)の「小規模事業者持続化補助金」と、厚生労働省の「業務改善助成金」「働き方改革推進支援助成金」は、同様の設備投資、システム開発を補助対象経費としているため、待期期間を必要とせず、併用、連続活用、後続施策として、経営計画に織り込むことが可能です。これは非常に経営効率の高い取組と言えます。
(3)弊事務所のご提供するサービス
令和6年度も、IGESグループ(弊事務所を含む)は、『認定経営革新等支援機関』、並びに『M&A支援機関』として、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金等を活用した、中小企業、中堅企業のお客様の『事業構造改革、HRファイナンス、経営人財基盤強化のハンズオンサポート』を行います。
特に、事業性ファイナンス、HRファイナンスの領域は、新型コロナ感染症期における雇用の確保、経営の持続性維持という性質から、ポストコロナ、令和の新しい時代への適応をテーマとして、『流動化の進む雇用環境下への対応、リスキリングの実施、持続的かつ成長可能な就労環境の再整備』と移ってきています。IGESグループは、『デジタル、テクノロジー、マーケティング』を新しい武器として、クライアントの皆さまの新時代への最適化、HRファイナンスを最大限に支援いたします。
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