社会保険、労働保険の年度更新

社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の基本3種の公的保険を指します。
社会保険は、毎年4月から6月の報酬をもとに報酬月額の見直しを行い、7月上旬に保険事務所に届出書を提出します。なお、報酬が大幅に変動した場合には随時改定の制度があります。保険料は、保険事務所より請求が行われ、毎月振込、ないし口座自動引き落としにより支払を行います。
労働保険とは、労働者を雇用した際に発生する「労災保険」「雇用保険」を指します。
労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者に支払われる賃金総額をもとに保険料を算出します。6月~7月上旬までに労働基準監督局に届出書を提出します。比較的事業規模の小さい会社であれば、概算金額を数回/年に分けて概算額の支払を行い、基準日に概算額の精算を行い、翌年度の概算額の算定を行います。
その他、従業員の入退社の都度、社会保険、労働保険の両事務所への書類提出が発生します。弊事務所は、顧問契約の枠内で、両労務関係の手続を代行いたします。

労務手続を合わせて外注するメリット

  • 外注先集約メリット…社会保険の更新は年1回の手続であり、社会保険労務士事務所と月額契約を結ぶよりも、会計顧問契約を結ぶ事務所に顧問契約の枠内で依頼する方がお得です。
  • 経理とのダブルチェック…社会保険の更新手続の更新結果は、社会保険請求額により正しく処理がされたかレビューできます。会計事務所が経理ベースによるレビューを行い、もしくは税務、会計レビューの中で合わせて確認するのが確実です。
  • 労務と税務、会計は一体…給与計算、従業員の入退社の労務手続とセットで税務、会計手続を同時に進める必要が生じます。

「社会保険料の年度更新」の概要を、コンテンツ内に記事化しております。


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