在留資格「永住者・日本人の配偶者等」の身分系ビザの申請サポート
・在留資格「永住者」における永住許可
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
・在留期間
無期限
・在留資格「定住者」
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
・在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
・在留資格「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
・在留期間
5年、3年、1年又は6月
・在留資格「永住者等の配偶者等」
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。
・在留期間
5年、3年、1年又は6月
(引用:出入国在留管理庁Website)
(2)在留資格「永住者・日本人の配偶者等」(身分系ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート

日本で合法的に居住するための身分系ビザ(在留資格「永住者」他)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します。
在留資格「永住者」の取得、変更、更新など、身分系ビザ申請を検討中の外国籍のご本人様、国内企業の人事担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。
(3)在留資格「永住者・日本人の配偶者等」(身分系ビザ)とは
永住許可(在留資格「永住者」)とは、国籍を変えずに日本で無期限に滞在することができる在留資格(身分系資格)です。永住ビザを取得することで、就労ビザ「高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務等」にあるような学歴の有無、職業経験の有無に因ることなく、また、今後は職業制限を受けることなく、自由な職業選択が可能となります。
・素行が善良であること
税金、公租公課の未納の無いこと。
日本の法令違反の無いこと。
前科の無いこと。
日本の風紀を乱す行動をしていないこと。
・日本で生活をするに足る十分な生活力を有していること
年収にしておよそ300万程度あれば、最低限の生活力があると考えられます。
自立して日本で生活、居住していくことが可能であると判断できれば問題ありません。
・日本にとって利益(メリット)のある有益な人物であること
原則としてこれまでに10年以上日本に在留しているのかどうかが1つの基準となります。
日本における職業証明、所得証明、資産証明なども審査の基準となります。
日本における貢献を示す定性的な資料(賞実績、表彰状、感謝状、ボランティア活動の報告書等)も有効です。



(引用:出入国在留管理庁Website「永住許可に関するガイドライン」より)
(4)在留資格「永住者・日本人の配偶者」(身分系ビザ)申請手続きの難易度
在留資格「永住者・日本人の配偶者」は、就労ビザ「高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務等」と異なり、外国籍の身分関係を基に付与する在留資格です。審査に必要となる書類等も就労ビザと大きく異なり、これまでの日本の在住歴、既往歴、所得・資産を基に、日本への無期限、反永続的な居住を認めるかどうか、日本国にとって利益があるかどうかを判断しているようです。
身分系ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における労働許可の要件を満たしていることが必要となります。
身分系ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。
まとめると、身分系ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で活躍できる“未来像”を明確に示し、説明不足による身分系ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げるということが非常に重要であると考えています。
(5)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。
不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、身分系ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。
まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に身分系ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、外国籍の方、国内企業の人事担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します。
(6)在留資格「永住者・日本人の配偶者」(身分系ビザ)の申請サポート業務
在留資格(身分系ビザ)の申請サポートには以下の内容が“全て”含まれます。
①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat、WhatsApp等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です
②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております
③申請サポート
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成
④申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます
⑤結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※身分系ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います
(8)サポート料金
サポート内容 | 料金(税抜) | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請 (ビザの新規申請) | 100,000円 | ※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します ※収入印紙代は不要です |
在留期間更新許可申請 (ビザの延長) | 50,000円 | ※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します ※別途、収入印紙代実費6,000円 |
在留期間変更許可申請 (ビザの変更/更新) | 100,000円 | ※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します ※別途、収入印紙代実費6,000 |
オプション(必要に応じて) | ||
要特急対応案件 (在留期間が相談時残り14日未満) | +30,000円 | ※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します |
不許可/不交付からの再申請 | +40,000円 | ※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します |
その他、追加対応 | +10,000円 |
(9)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、
①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」、
②在留資格(ビザ)の専門家、
③登録支援機関の事業支援の一環として、
外国籍の方の日本国内での“永続的な居住”を可能とし、今後の日本国内で安心して生活できる“未来像”を描くべく、外国籍の方、国内企業の人事担当者様、経営者様のお客様のご支援の一環として、「在留資格(永住者・日本人の配偶者等)の身分系ビザ」の申請支援を行っております。
(10)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(身分系ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
メッセージ本文への記載事項
① 「在留資格(永住者・日本人の配偶者等)の身分系ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)
下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。
顧問先、並びに当事務所とお取引関係のある一般中小企業、個人事業主のお客様
顧問先様、並びにお取引先様につきましては、別途こちらよりご連絡をお願いいたします。
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