在留資格「特定活動」の告示系ビザの申請サポート

(1)在留資格「特定活動」

・在留資格「特定活動」
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

(引用:ジェトロ(日本貿易振興機構)在留資格一覧表)
在留資格「特定活動」は、「就労の可否は指定される活動によるもの」と法務省より告示されている内容(活動)に指定(特定)される在留資格(日本滞在資格)です。2025年において、第55号「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動」まで指定、告示されています。

代表的なものでは、

・「特定活動(5号)」ワーキングホリデー
・「特定活動(9号)」インターンシップ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)
・「特定活動(40号)」観光・保養(外国人起業活動促進事業)
・「特定活動(44号)」外国人起業家(外国人起業活動促進事業)
・「特定活動(46号)」本邦大学等卒業者(日本語能力N1取得者)
・「特定活動(53号)」デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)

が挙げられます。
就労ビザ、留学ビザ、身分系ビザにカテゴリーされない、その他のビザ(在留資格)とも言うことができます。

・在留期間
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
(引用:出入国在留管理庁Website)

(2)在留資格「特定活動」(告示系ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート

日本で合法的に滞在するための告示系ビザ(在留資格「特定活動」)申請に必要となる事前相談、提出書類のリストアップから申請書類の作成,申請手続の代行、補正対応まで、不許可/不交付のリスクを最小限に抑えるように、「事業計画書策定」のプロ、「在留資格申請」のプロが丁寧にサポート致します

在留資格「特定活動」の取得、変更、更新など、告示系ビザ申請を検討中の外国籍のご本人様、国内企業の人事担当者様、経営者様、お気軽にご相談ください。

(3)在留資格「特定活動」(告示系ビザ)とは
在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行うために許可する在留資格です。他の在留資格(就労ビザ、留学ビザ、身分系ビザ等)に当てはまらない「その他のもの」「特定の目的により日本に滞在するもの」「出国準備中等の状況下におけるもの」に該当する外国籍の方のために設けられています。

在留資格「特定活動」は、非常に多様な活動、もしくはそれに付随するステータスが対象となっている点が特徴として挙げられます。日本の出入国管理法令では、具体的な活動内容が「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定められているだけで、その活動範囲は非常に広範囲に及び、毎年、告示(番号)が増加しています。

しかしながら、他の在留資格(就労ビザ、留学ビザ、身分系ビザ等)とは異なり、在留資格「特定活動」を持つ外国籍の方が実際に日本で行える活動や就労の可否は、「指定書」と呼ばれる書類に別途記載、就労先までも特定された「指定書」の記載内容によって決まります。在留カードには「特定活動」と記載されていても、どのような特定活動なのかは指定書の内容を確認しなければ、それだけでは判断ができません。「指定書」に記載されている内容以外の就労は原則認められず、入管法違反に該当することとなります。

在留資格「特定活動」の代表的なものの内容、滞在期間、留意点は以下の通りです。

「特定活動(5号)」ワーキングホリデー
日本国とワーキングホリデー協定を結んでいる特定の国・地域の若者(18歳~30歳程度)が、日本国内で休暇を過ごしつつ、日本語・日本の生活習慣を学び、滞在費用の稼得の為に日本企業において限定的に就労、収入を得ることを入国の目的としています。

滞在期間は、原則1年間となり、各国とのワーキングホリデー協定に基づき、日本で引き続き就労する場合も一度帰国して、再度、就労ビザを新規に取得し、再度入国を行う必要があります。

「特定活動(9号)」インターンシップ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)
外国の大学生が、学業の一環として、日本企業における「インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)」、「サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)」を行うことを入国の目的とします。

また、日本の公的機関における「国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)」を希望する場合にも付与される在留資格です。

滞在期間は、特定活動(9号)と(12号)でそれぞれ異なります。
特定活動(9号):1年未満(大学の修業年限の2分の1を超えない期間)
特定活動(12号):3ヶ月以内の短期インターンシップ

「特定活動(40号)」観光・保養(観光・保養等を目的とする長期滞在者)
観光・保養を目的とする日本国内におけるロングステイ、中長期滞在を目的とする在留資格です。申請にあたり、申請者個人の高額の資産残高(日本円で3000万円以上)が求められるため、海外富裕層向けのビザとも言われています。

滞在期間は最大6カ月となりますが、1回に限り更新が可能のため、最長で1年間となります。特定活動(40号)の滞在期間中は、観光・保養が入国の目的となるため、滞在費用を稼得するための就労、アルバイト、日本国内での会社経営に携わることはできません。また、医療・治療目的での入国も特定活動(40号)の対象外とされています。

「特定活動(44号)」外国人起業家(外国人起業活動促進事業)

2025年1月よりスタートとした、新しい在留資格です。日本国内における起業、スタートアップ設立を目指す外国籍の方が対象となります。「就労ビザ(経営・管理)」の外形要件(資本金500万円以上の会社の役員、ないし事業管理職に就任、黒字要件、事業化完了要件)が最大2年間免除されるため、事業立ち上げ期(スタートアップ期)の生活リスク、滞在不許可リスクが大きく軽減される内容となっています。

申請にあたり、起業準備計画書、事業計画書、資金準備計画他、日本国内での起業に関連する資産、学歴、資格歴他が必要となります。

「特定活動(46号)」本邦大学等卒業者(日本語能力N1取得者)

2019年5月よりスタートとした、新しい在留資格です。日本国内の大学・大学院を卒業し、高いに日本語能力(N1他)を有すると認められる外国籍卒業生が、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図るため、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する(要件を満たす)ものに限り、中長期の日本居淳を許可する在留資格です。

特定活動(46号)の特徴として、就労する職務に関して従事する業務への制限が撤廃されていることが挙げられます。例えば、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の想定している、①「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」②本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務(商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画、広報、教育、各種エンジニアリング等)に付随する、いわゆる単純業務、単純労働、定形業務に従事することが可能です。在留資格「特定技能」と近い内容になりますが、あくまで「技術・人文知識・国際業務」の想定している業務内容に付随する単純な業務までを含む、ということに留意が必要です。

また、特定活動(46号)の申請にあたり、①雇用期間の明示、②常勤雇用、③業務内容の厳守、④日本語を活用する業務に従事、等の個別要件が審査において提出が求められるため、申請時点において受入予定先(雇用元予定先)と綿密な連携が必要となってきます。

「特定活動(53号)」デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)

2024年3月よりスタートとした、新しい在留資格です。日本国外企業に勤務する高所得のりもーワーカーが、一定期間日本国に滞在して、リモートワークを続ける(日本国内において既存の仕事を続ける)ための制度です。

一般的な在留資格とは異なり、期間は6カ月以内、更新不可、在留カードの交付対象外とされています。また、申請要件として、申請人個人の収入が1000万円以上であること、日本国外企業に従事、ないし、日本国外向けのサービス、物販事業に従事することが求められます。

(4)在留資格「特定活動」(告示系ビザ)申請手続きの難易度
在留資格「特定活動」は、他の在留資格(就労ビザ、留学ビザ、身分系ビザ等)と異なり、外国籍の方の個々の状況、例えば身分関係、就学の水準、就労予定先、日本の滞在目的、帰国後の予定他を基に付与する在留資格です。審査に必要となる書類等も他の在留資格と大きく異なり、これまでの日本の在住歴、既往歴、所得・資産の他、外国籍の方の個々の検討材料を基として、また、法務省の告示している「特定活動」との関連性・相違性を基に判断しているようです。

告示系ビザ(在留資格)の申請は、審査手続が外部から見えにくく、審査期間が長く、入国許可を得るまでに長い時間がかかります。また、日本国内の入管における審査は提出した書類による審査が基本となり、入国許可の要件、日本国内における滞在許可の要件を満たしていることが必要となります。

告示系ビザ(在留資格)の申請が難しいと言われるところは、申請には法律要件や必要書類が複雑で、状況に合わせた適切な書類がなかなか準備できない。あるいは、要件は満たしているけれども、法務省掲載の定型的な必要書類だけでそのことを立証することが容易ではなく、きちんと説明ができていないために不許可/不交付になってしまうということがあります。

まとめると、告示系ビザ(在留資格)申請のポイントは、申請ごとに必要な書類を見極めて、定型的な審査書類提出のみに寄らず、外国籍の方が今後の日本国内で問題なく滞在できる、日本に入国する目的を果たせる“未来像”を明確に示し、説明不足による告示系ビザ(在留資格)の不許可/不交付のリスクを徹底的に下げるということが非常に重要であると考えています。

(5)不許可/不交付からの再申請はお任せください!!
ご自身で申請されて、一度、在留資格の申請が不許可/不交付になってしまった場合でも、まだ諦める必要はありません。

不許可/不交付になってしまった場合でも、その理由を申請した入管で教えてもらうことができます。理由の内容次第では、個々の外国籍の方の事情に沿った十分な「再申請対策プラン」を策定し①審査書類の抜本的な見直し、②立証資料の新規作成等を行うことで、告示系ビザ(在留資格)の許可が最終的に問題なく下りることを目指します。

まずは、お気軽にご相談ください。入管向け補正対応のみならず、出入国在留管理局(入管)当局とのコミュニケーションまでを代行し、出入国在留管理局(入管)の意向を踏まえた「再申請対策プラン」を策定いたします。当事務所には、不許可/不交付を受けた再申請から最終的に告示系ビザの許可を得られた事例も豊富にあり、外国籍の方、国内企業の人事担当者様、経営者様であるお客様が納得/満足される結果を得られるまで徹底的にサポート致します

(6)在留資格「特定活動」(告示系ビザ)の申請サポート業務
在留資格(告示系ビザ)の申請サポートには以下の内容が“全て”含まれます。

①初回相談
・初回相談(無料となります)
※℡、Zoom、LINE Business Chat、WeChat、WhatsApp等のビジネスチャットアプリでのご相談も可能です

②事前準備
・在留資格制度についてのご説明
・許可/不許可の可用性の検討、「申請対策プラン」の提示
・不許可/不交付からの再申請の場合は、「再申請対策プラン」の提示
・御見積書の提示
※申請サポート費用は下記に記載しております

③申請サポート
・現地往査(必要に応じて)
・準備書類一覧、初回ヒアリングシートのご提供
・審査書類一式の作成

④申請取次
・申請取次(オンライン申請を行います)
・申請後の追加審査書類の補正対応
※必要書類の取得はお客様に行っていただきます

⑤結果通知
・審査結果の受取
・在留カード、在留資格認定証明書の引き渡し
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い
・万が一不許可/不交付となってしまった場合の、「再申請対策プラン」の策定、再申請の手続
※告示系ビザ(在留資格)の許可が下りる可能性がある限り再申請を行います
※不許可の理由聴き取りの立ち合いは無料で行います

(8)サポート料金

サポート内容料金(税抜)備考
在留資格認定証明書交付申請
(ビザの新規申請)
100,000円※着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※収入印紙代は不要です
在留期間更新許可申請
(ビザの延長)
50,000円※着手金としてサポート開始時に30,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費6,000円
在留期間変更許可申請
(ビザの変更/更新)
100,000円着手金としてサポート開始時に50,000円(税抜)を頂戴します
※別途、収入印紙代実費6,000
オプション(必要に応じて)
要特急対応案件
(在留期間が相談時残り14日未満)
+30,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
不許可/不交付からの再申請+40,000円※着手金として50%をサポート開始時に頂戴します
その他、追加対応+10,000円

(9)当事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、

①事業計画書策定のプロである「認定経営革新等支援機関」、
②在留資格(ビザ)の専門家、
③登録支援機関の事業支援の一環として、

外国籍の方の日本国内での“安定的な生活”を可能とし、今後の日本国内で問題なく滞在できる、日本に入国する目的を果たせる “未来像”を描くべく、外国籍の方、国内企業の人事担当者様、経営者様のお客様のご支援の一環として、「在留資格(特定活動)の告示系ビザ」の申請支援を行っております

(10)お申込み
メールないしお電話、打ち合わせ自動設定アプリにてお申込みを受付しております。
お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(在留資格(告示系ビザ)申請支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
① 「在留資格(特定活動)の告示系ビザ申請」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

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