経営革新計画とは

【第3話 経営革新計画・篇】

「経営革新計画」は、お住まいの都道府県ごとに制度が異なります!
銀行ローン、金利、信用保証の優遇制度となります!
機械設備導入、システム構築を通じた「経営革新」が承認要件となります!

経営革新計画とは(2023.10.28追記)

これから新しい事業を立ち上げようとする
中小企業の皆様の以下のような思いを達成
するための「武器」となる計画書です。

1.自社の現状や課題を見極めたい!
2.業績をアップさせたい!
3.経営の向上を図りたい!

経営革新計画制度

経営革新計画は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発、商品開発、研究開発の取組、販売及び生産プロセスの改善を行うための設備投資等の金融支援、各種優遇制度の提供を行うものです。

経営革新計画は、既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。

新事業活動とは、個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。

ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

中小企業は、その事業における「経営革新」のために、設備投資、IT投資、販売及び生産プロセスの変革を行うために、各都道府県が承認した新事業計画について、日本政策金融公庫の国民生活事業について特別利率、特別信用保証などの優遇を受けることができます。

(引用:東京都産業労働局Website)

「経営革新」の累計として大きく5つが示されています。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用

経営革新計画のメリットは以下の4点

新規事業の強い「武器」

新事業のアイデアに都道府県のお墨付きが得られる!

毎月申請受付

その気になったらすぐにチャレンジ!

資金調達の優遇制度

特別利率、特別信用保証、ファンド投資などの優遇制度有り!

都道府県の No.1 , Only 1 企業に!

各都道府県によって審査機関、認定基準、難易度が異なります

各都道府県特有の産業事情が、経営革新計画の承認、承認されやすい業種等に反映されるため、公募要領の内容に沿って、綿密に新事業の内容、「経営革新」の訴求ポイントの整理、申請までのスケジュールを立てて、承認申請書の作成を行っていきます。

(引用:東京都産業労働局Website)
(引用:東京都産業労働局Website)

実際の所、「経営革新」の内容を「承認申請書」に盛り込む必要があるため、中小企業の実務負担も大きく、申請書の申請にあたり総投資金額について必要性及び金額の妥当性、事業化後の営業計画を明示したうえで、採択率35%前後である難易度に相応のきっちりとした「新事業計画」、経営革新、事業変革による成果を明示化した「新事業計画」をハンドメイドで作り上げる必要があります。

要は、申請する企業も、それを支援する弊事務所のような認定経営革新等支援機関も、入念な時間と労力をかけて本腰を入れて対応する必要があるということです。

経営革新計画における審査項目

例えば、東京都産業労働局の経営革新計画Webサイトには以下のような記載が載っています。

1 経営革新の目標、 経営革新による経営の向上の程度を示す指標、 経営革新の内容及び実施時期が「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に照らして適切なものであること。

2 経営革新の内容及び実施時期、 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が、経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。


3 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるため、その構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。


4 既存事業及び経営革新の内容が、以下に該当しないこと。
・法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
・計画に具体性、確実性、実効性が認められない場合
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合

(出典:東京都産業労働局『経営革新計画』Webサイト)

これを全て盛り込む「承認申請書」を作成するのは、一般の事業主の方には、なかなか困難であると推察されます。例えば、イノベーションのある取り組み、マーケットニーズのある取組というのは、言うに易く、行うに難しいものです。

よく「経営革新」という言葉を耳にしますが、なにをもって「Buiness Innovation(経営革新)」とするのか、正直なところ誰しもがあまり良く分かっていないのが実情と言えます。

認定経営革新等支援機関による支援とは

認定経営革新等支援機関による支援は任意となっていますが、一般的な補助金(助成金)と異なり、申請様式を満たす「承認申請書」の作成だけでは不十分であり、企業の事業を理解し、経営者の思いを汲み取り、企業にとって本当に意味のある「経営革新」の取組、「新事業」の取組を実現する、そのような「承認申請書」を形にするには、認定経営革新等支援機関にアドバイスを求めることは非常に有益です。

すなわち、事業とは生き物であり、息を吹き込む者の良し悪しにより成果は大きく異なることを理解し、成果の視える実態と実現を伴う支援策を策定できねばなりません。そのため、必要に応じて、新たな取組の企画の段階より参画する可能性もあります。

申請期限

経営革新計画の受付は毎月行っています。

申請件数の多い月は、15日ぐらいに終了することもあります。

採択されるポイント/コツ

しっかりとした「新事業計画」並びに「アクションプラン」を策定し、「承認申請書」を作成することも大事ですが、公的機関が提供する金融支援、各種優遇制度の提供という性質、また、審査/採択を行うのは「中小企業」の為に力になりたいと願っている心を持った人である以上、プラスαが実は採択を分けると言っても過言ではありません。すなわち、

(1)なぜ、「経営革新計画」を申請しようと思ったのか
(2)なぜ、その経営革新、事業変革に取り組もうと思うのか
(3)なぜ、あなたを採択するのが相応しいと言えるのか
(4)“我が事”, “自分事”として取り組んでいるか

最も大事なのは、(4)“我が事”, ”自分事”として、この「経営革新計画」を通じて、何を実現したいのかという明確なビジョン、目的意識を持っていることであると断言します。

それに加えて、低いと想定される採択率に相応のきっちりとした「新事業計画」、他の申請企業とは明確な違いのある「新事業計画」を認定経営革新等支援機関等の外部アドバイザーと協力し、丸投げせずに自社の取り組みとして共同して作り上げること、「承認申請書」に落とし込むこと、これが非常に重要です。

補助金(助成金)や行政手続の申請書にはある種の“書き癖”のようなものが各支援会社にはあり、それは「新事業計画」を並べてみれば明確に分かります。“意志”, “心意気”のこもっていない「新事業計画」はすぐに分かります。

弊事務所のご提供するサービス

弊事務所につきましても、認定経営革新等支援機関として、中小企業のお客様への「経営革新」の実行、「事業構造の変革」の実現、第二の創業、資金調達手段の多様化のご支援の一環として「経営革新計画」の申請支援を行っております。

① 一般の中小企業のお客様

以下の2プランよりお選びいただけます。補助金のお振込が完了されるまで丁寧なご支援を保証いたします。

A. 事業計画確認プラン

「経営革新」の策定、及び「承認申請書」はお客様ご自身により行っていただきます。

IGESは申請書のレビュー、改善点のアドバイスを行います。承認に繋がりやすいポイント/コツを踏まえた「承認申請書」のレビュー、及び最終化までに検討しておくべきポイントを弊事務所が丁寧にレクチャーを行います。(全2回)

金額:49,800円 (税込 54,780円)

なお、初回相談は無料となっております。

B. 完全申請代行プラン

「経営革新」の策定、及び「承認申請書」の作成まで弊事務所が完全代行します。新事業を成功させるための「経営革新」の策定、承認をぐっと引き寄せる「承認申請書」の作成までも弊事務所が徹底的にサポートします。

また、承認を受けた後、弊事務所は銀行融資の実行完了までサポートし、新事業を成功に導くためのフォローアップを行います。

金額:補助金額(総額)により以下の報酬体系となります。

着手金100,000円(税込 110,000円)

成功報酬:(税込)

固定成功報酬:200,000円(税込 220,000円)

※1 初回相談は無料となっております。
※2 銀行融資実行事務手数料は別途となります。
  29,800円(税込 32,780円)

経営革新計画承認までのステップ

お客様における成功、すなわち経営革新計画の承認まで以下のステップとなります。

(1)初回相談
(2)ご契約
(3)お客様の事業、経営革新の原案、必要な打ち手、ご要望についてヒアリング
(4)「経営革新の取組」の立案
(5)総投資金額について必要性及び金額の妥当性を示す証拠書類の入手(お客様)
(6)「承認計画書」の作成
(7)申請手続前のフォローアップ
(8)申請手続
(9)「経営革新計画」採択結果の公表
(10)金融機関借入の支援、事業計画書の作成(金融機関向け)
(11)審査前のフォローアップ
(12)金融機関審査受審の支援

初回相談から申請までおよそ一か月~二か月のお時間を頂戴しております。
余裕をもってお気軽にご相談ください。

お申込み

メールないしお電話にてお申込みを受付しております。お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(経営革新計画支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
① 「経営革新計画」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望のプラン
⑦ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

    ② 顧問先、並びに弊事務所とお取引関係のある一般中小企業、個人事業主のお客様

    顧問先様、並びにお取引先様につきましては、別途こちらよりご連絡をお願いいたします。

    IGES(Infinity Grant Enhancement Service)
    補助金(助成金)申請支援サービス
    代表番号:03-4500-7877

    Powered by IGES CPATAX Tokyo and IGES Group

    経営革新計画は、補助金(助成金)と異なり、それ自体が事業資金の給付ではありません。
    しかしながら、新事業の有する経営革新、事業変革に行政府が経営変革のお墨付きを与えるものです。
    お客様の企業のネクストステージの招待状と言っても過言ではありません。
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